起業研究室:20話:警察から電話が来た件(古物商許可)

起業研究室

こんにちは。
貫禄屋を経営している家主です。

子供達のため,家族のため,何より自分自身のために起業しようとしています。
まぁ現状はほぼ副業レベルなんですけどね!

そして,大げさな様ですが世の中の役に立つ事業にすることを目標としています。

現在は色々な事業を提案してはみるももの上手く行かず撤退⇒新たに事業を提案といった事を繰り返しています。

新しく始めるのは難しいとも感じていますが,諦めが悪いので動き続けています!
そんな悩みや希望が入り乱れながらですが,取り組んでいる事や,何かしら登録・申請した手順などを紹介します!

ちなみに,貫禄屋の経営と言ってもこんな感じ↓

①このブログで表示されている広告をクリックしてもらうと入ってくる20円ばかしの収益
 ※まだ現金化出来ていない。
 ※誰か広告に興味持ったらクリックして家主に20円ください!

②物販ビジネスを始めようとしている。(“始めた”でも良いんですかね。。)
 ※売れて利益が出る商品をリサーチ中。
 ※2023年4月15日を目処に,候補となる商品を何個か選定します!

本題です。

少し前の記事で下記の“古物商許可の申請をした事”について書いています。

この古物商許可というのは所轄の警察署に申請する必要があります。
つまり,家主の場合は相生警察署に申請する必要があります。
家主の場合,相生市に住んでいるので“古物商許可の申請”を相生警察署で申請しています。

許可の可否が分かるのは“土日祝を除いて40日くらい”ということを警察官の担当者から教えてもらっていました。

ちなみに,申請した結果,否決される場合もあります。
その場合は申請した際の料金19,000円は戻ってきません!

マジっすか!
何もやましい事してないので大丈夫!と思っていても内申はドキドキ。

申請したのが2023年2月6日(月)なので,土日祝を除くと2023年4月5日(水)に許可が下りるはず!
ということで,まだ連絡ないはずと思ってノホホンと過ごしていました。

と思っていたら,2023年3月24日(金)に突如iPhoneに相生警察署から着信が!!

お仕事中だったので,一旦外に出てから話を聞くと

『古物商申請の許可が下りました。』

とのこと!
やったー!古物商許可がもらえることになりました!

この,警察署から“古物商許可が下りた”という連絡があった日が“古物商の許可が下りた日付”ということで“許可日”となるそうです。
この連絡を受けた日から古物商の商い(あきない)を始めても問題ない,ということです。

そして,もう一つ重要な日付があると教えてもらいました。
それは“許可証を受け取った日付”のことで,それは“交付日”となるそうです。

この“許可日”と“交付日”が許可証に記載されると電話で説明してもらえました。

許可証を受け取るには警察署に出向く必要があります。

家主は会社勤めなので,次の年休のタイミング(2023年4月7日)で調整するともっと早く来て欲しいとのこと。
色々考えるに,電話をもらった日の午後は打ち合わせとか全く入ってなかったのでその日の内に受け取りに行くことにしました。

結構融通が聞くお仕事で助かります。

会社に午後帰宅することで伝えて,14時に相生警察署で許可証と説明を受けに出発!

ちなみに,受け取り時に持参する物は特にありませんでした。

相生警察署に到着して,部屋に通してもらいました。
申請書を出した時は担当者の方が一人だけでしたが,受け取りの時は三人(この内の一人は申請時に担当してくれてた方)に増えていました。

上に書いた通りですが,許可が下りたと連絡をもらった日付(許可日)と許可証を受け取った日付(交付日)は違うので,それらの日付を記載してもらいました。
全然重要でないですが,許可日の方はあらかじめ記載されていたけど,交付日の方は眼の前で記載していました。ちゃんと交付(許可証が渡される)される日を記載するために交付日は空欄にされていたようです。

許可証を受け取った事を記録として残すようで,受取証に住所,氏名を記載する必要がありました。

その後,許可証のコピーを取った後に,渡しもらえました。

あとは古物商取引を行なう際に記録を付ける必要があるといった説明を受けたら終わり。

古物商として活動する時に参考になるということで,本を紹介しもらったので早速購入しました。

別途,古物商のプレートを作って営業所(家主の家)の見える所に掲示しておく必要があるそうです。
このプレートは自分でネットで探して作るんだそうです。

ということで,晴れて家主は古物商の営業が出来ることになりました!

しかーし!

警察官の担当の方から説明を受けている最中に気づいた事実が一つあります。

古物商許可が必要となる条件で,下記なんだそうです。

売買の価格が1万円以上の取引の場合

区分売買個物の種類買取の際の身分確認帳簿等の記載等の義務
買取時売却時
原則例外品目以外の個物確認する記載する免除
例外美術品確認する記載する記載する
時計・宝飾品類確認する記載する記載する
自動車(部分品を含む)確認する記載する(一部免除)
自動二輪車(部分品を含む)確認する記載する記載する
原動機付き自転車(部分品を含む)確認する記載する記載する

売買の価格が1万円未満の取引の場合

区分売買個物の種類買取の際の身分確認帳簿等の記載等の義務
買取時売却時
原則例外品目以外の個物免除免除免除
例外自動二輪車確認する記載する記載する
部分品のうちフレーム,ハンドル,エンジン,タイヤ等確認する記載する免除
部分品のうちネジ,ボルト,ナット,コード等免除免除免除
原動機付自転車確認する記載する記載する
部分品のうちフレーム,ハンドル,エンジン,タイヤ等確認する記載する免除
部分品のうちネジ,ボルト,ナット,コード等免除免除免除
家庭用テレビゲームのソフト(ファミコンソフト等)確認する記載する免除
光学的方法により音又は映像を記録したもの(CD,DVD等確認する記載する免除
書籍確認する記載する免除

家主が古物商許可を取得したのは“Amazonで販売した商品が返品されてしまった場合に中古品として販売する際に古物商許可が必要!”というネット情報を基にしています。

ちなみに,家主が主に扱おうとしているのは上記の表で言うところの“原則の例外品目以外の古物”,これに当たります。

その場合,身分証の確認が必要で,(買取はないので)売却の帳簿への記載義務は“免除”とのこと。

あれ?これってAmazonで新品を対象として物販してたら古物商許可って不要なんじゃ。。と一瞬思いましたが,帳簿への記載義務が免除なだけで,古物商許可が不要とはどこにも書いてないのです。

結論としては,やっぱり古物商許可は取った方が良いということになりますね!

ちなみに,抜き打ちで古物商の営業の実態調査というのがあるんだそうです。
すぐには来ないと思いますが,とりあえず営業様のプレートは作っておこうと思います。

おしまい。

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