起業研究室:15話:古物商許可の申請をした件

起業研究室

こんにちは。
貫禄屋を経営している家主です。

子供達のため,家族のため,何より自分自身のために起業しようとしています。
まぁ現状はほぼ副業レベルなんですけどね!

そして,大げさな様ですが世の中の役に立つ事業にすることを目標としています。

現在は色々な事業を提案してはみるももの上手く行かず撤退⇒新たに事業を提案といった事を繰り返しています。

新しく始めるのは難しいとも感じていますが,諦めが悪いので動き続けています!
そんな悩みや希望が入り乱れながらですが,取り組んでいる事や,何かしら登録・申請した手順などを紹介します!

ちなみに,貫禄屋の経営と言ってもこんな感じ↓

①このブログで表示されている広告をクリックしてもらうと入ってくる20円ばかしの収益
 ※まだ現金化出来ていない。
 ※誰か広告に興味持ったらクリックして家主に20円ください!

②物販ビジネスを始めようとしている。(“始めた”でも良いんですかね。。)
※仕入れた子供用トイカメラをさばこうと考えてメルカリに出品!
⇒全然売れません!
※輸入代行業者さんの利用申請を進めます!
※開業届を出したので個人事業主になりました!

本題です。

タイトルにある“古物商”ですが知ってます?
※“古物”は“こぶつ”と読みます。

何となく“古物”とあるので“古い物を商う”と察しが着きそうですが,正解です!
(知ってたらすみません。。)

つまり,中古品の売買のことです。

そして,中古品の売買を行なう場合には管轄の警察署に届け出が必要です。
家主は相生の警察署に提出しました。(まだ許可は下りてません。)

古物商のお店とかたまに見かけますが,そういったお店は古物商許可申請して許可をもらって営業しているということになりますね。
ブックオフとかハードオフとかも同じことになります。

そして,家主が今現在やろうとしているAmazon物販ビジネスでも中古品を扱う可能性があります。
例えば下記が考えられます。

  • 意図して中古品を仕入れて販売
  • 新品を販売したけど意図せず返品されて,中古品となってしまった商品を販売
    ※一度,使用目的で購入した物は全て中古品となります。
    ※卸業者からは販売目的で購入するので,この場合は中古品とはなりません。

ということで,中古品を扱う可能性が結構ありそうだなと考えて古物商許可を取得するか悩みました。

そして,調べていくと古物商許可をもらわないで物販してると結構ヤバい事実に気づいたりします。
何かって言うと,“古物営業法違反”すると結構キツめの罰則があるのです。

罰則というのは,◯年以下の懲役または◯円以下の罰金”といった類いのものです。
懲役って!!という感じじゃないです??

お金持ちになろうと頑張った結果,懲役くらったら元も子もありません!

この罰則を知って,安心するために古物商許可申請することにしました。
家主,かなりビビってます。

どんな罰則があるかというと,以下の感じで4つに分類出来ます。
それぞれの分類に入る違反内容も書いておきます。

古物商許可に対する罰則

3年以下の懲役または100万円以下の罰金

 古物商許可なく古物営業をした場合
 古物商許可の名義の貸し借り
 古物商許可の不正取得と虚偽申請

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 営業可能な場所以外での営業

6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 本人確認義務違反
 記帳義務違反・台帳保存義務違反

10万円以下の罰金

 許可証の返納義務違反
 許可証の携帯義務違反
 変更届出義務違反
 標識掲示義務違反・HP記載義務違反


上記は罰則を分類したものでしたが,古物商許可を取る前と取った後という形でも分けることが出来ます。

古物商許可の取得前後の違いにおける違反

古物商許可を取得する前の違反

古物商許可無しで中古品の売買を行なった場合は無許可営業となって罰せられます。
※中古品の転売とかもです。

無許可営業として3年以下の懲役または100万円以下の罰金

重!!少々厳しすぎないですかね??

他にもこんなのあります。

※無許可営業で罰せられると,その後,5年間,古物商許可を取得できなくなる。
※他の人に古物商許可の名義貸しをしても貸した人も無許可営業として罰せられる。
※法人で中古品を取り引きする場合は法人として古物商許可を取得する必要がある。(社長が持っててもダメ)
※古物商許可申請時に虚偽の申請したら申請した時点で20万円の罰金が科せられる。

古物商許可を取得した後の違反

古物商許可を取得した後でも違反すると罰せられる事があります。

営業可能な場所以外での営業

これは何を言っているかというと,古物商許可申請書にはどこで営業するかということを明記します。
実店舗があればその住所を書いて申請することになります。
ということで,申請時に書いた住所ではないところで営業してしまうと下記の罰則を受けます。
 
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

変更届けも用意されているので,お店の場所が変わったらちゃんと申請しないといけないんですね。

 ところで,家主みたいに実店舗がなく,インターネット上にしかないAmazonとかで

本人確認義務違反

中古品の取り引きをする場合,取引相手の本人確認をしないといけないのです。

これは家主が古物商の申請をした時にも言われました。
違反しやすい所なんでしょうね。

もし違反した場合は下記の罰則を受けます。

6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

記帳義務違反・台帳保存義務違反

取引内容を古物台帳に記録して,3年間の台帳保存義務があるのです。
これに違反すると下記の罰則を受けます。

6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

許可証の返納義務違反

古物商の商売を辞めた場合などは,古物商許可証を管轄の警察署に返納する必要があります。

“遅延なく”という文言が書かれていますが,返納期限というのは決まっていないようです。
“遅延なく”なので可能な限り早く返納すべきなんでしょうね。
これも違反したら下記の罰則を受けてしまいます。

10万円以下の罰金

古物商許可は個人,または法人が取得しますが,古物商許可をもらっている人が亡くなったりする場合もありますね。
その場合は親族が返納する義務があります。
しかも,親族が返納しなかった場合,下記の罰則を受けてしまうという。。きびしー!

5万円以下の罰金

なかなかトバっちりを受けた感じな違反ですよね。
親族からしたら『知らんし!』といったところでしょうか。

許可証の携帯義務違反

古物商許可申請書を書く際に,行商するかどうかを書く項目があります。
そして,行商する場合は古物商許可証を携帯しないといけないのです。

行商というのは,古物商やその従業員が営業所以外の場所で古物の買取をすることを意味しています。。
中古品をお店で購入して販売しようと考えた時にお店に出向きますが,その時に古物商許可証を持っていかないといけないのです。

もし持って行ってなかった場合,下記の罰則を受けます。

10万円以下の罰金

 いや,厳しすぎません??

・変更届出義務違反

これは経営する中古品のお店を引っ越す場合の住所変更,取り扱う商品の種類が変わった場合に必要です。
古物商許可申請をする場合,扱う中古品の種類をある程度決めて申請します。
その申請項目から外れた物を扱う場合は変更届出をする必要があります。

標識掲示義務違反・HP記載義務違反

古物商許可が下りた後に,標識を作成する調整が警察からあって,作らないといけません。
家主が古物商許可申請をした際に,担当の警察官の方から説明されました。

この標識を作るには別途お金がかかったと思います。

そして,ホームページを始めとしたインターネット上で中古品を売買する場合は古物商の氏名や住所,許可番号などをサイトに記載する必要があります。

ちなみに,Amazonでは古物商許可証を持っているか確認がされます。
持っている場合は許可番号を申請出来たりします。

そして,この義務に違反した場合も下記の罰則を受けます。

10万円以下の罰金


中古品販売では気をつけないといけない色んな違反がありますね。
気をつけてても違反しそうです。

ただ,一番重たい罰則というのは“古物商許可を取らないで中古品を販売”と言うことになるので,それならまずは取っておいたほうが良いですよね!
という流れで家主は古物商許可申請を行ないました!

違反しないように気をつけて物販することにしようと思います!

おしまい。

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